2022年02月08日 04:04
2022年4月より解体工事リフォーム修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制強化
詳しくはこちらをご参照下さい。 厚労省HP 石綿パンフレット等
事前調査結果の届出の義務化
2022(令和4)年4月1日より、次のいずれかの工事を行おうとするときは、石綿等の使用の有無に関わらず、あらかじめ電子システムにより、事前調査結果の概要等を所轄労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられます。
〈届出が必要な工事〉
・解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が100万円以上の建築物の改修工事及び特定の工作物の解体・改修工事
〈届出事項〉
・工事に関する基本情報
・事前調査に関する情報
・事前調査の結果及び予定する石綿の除去等に係る措置の内容