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2021年04月19日 10:46

建築物・工作物等の解体工事、リフォーム修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化

建築物・工作物等の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されました

❑   詳細は こちら (厚生労働省リーフレット)

以下は改正内容の一部です

事前調査の実施および記録保存、作業現場への備え付けの義務化

 2021(令和3)年4月1日より、解体・改修工事において、事前調査の実施とその記録の3年保存、作業現場への備え付けの義務付けが開始されます。現時点では届出制度はないものの事前調査が徹底されています。事前調査は、全ての材料について設計図書等の文書を確認する方法及び目視により確認する方法により行うことが必要です。

事前調査結果の届出の義務化                                  

 2022(令和4)年4月1日より、次のいずれかの工事を行おうとするときは、石綿等の使用の有無に関わらず、あらかじめ電子システムにより、事前調査結果の概要等を所轄労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられます。

〈届出が必要な工事〉

  ・解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事

  ・請負金額が100万円以上の建築物の改修工事及び特定の工作物の解体・改修工事

〈届出事項〉

  ・工事に関する基本情報

  ・事前調査に関する情報

  ・事前調査の結果及び予定する石綿の除去等に係る措置の内容

事前調査を行う者の要件新設

2023(令和5)年10月1日より、建築物の事前調査は、次の者に行わせることが必要となります。

種別調査できる対象物
・特定建築物石綿含有建材調査者・一般建築物石綿含有建材調査者・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者すべての建築物
・一戸建て等石綿含有建材調査者一戸建ての住宅、共同住宅の住戸の内部

※ 講習実施団体については、 こちら(厚生労働省HP) をご確認ください。


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